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2009年2月25日|![]()
【法務省】
「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について
概要
振替株式についての少数株主権等は、「社債、株式等の振替に関する法律」第154条第3項の通知がされた後、政令で定める期間(「2週間」とされている)が経過する日までの間でなければ、行使することができない(同条第2項)ものとされております。
これについて、少数株主権等の行使を一層確実なものとするため、少数株主権等を行使することができる当該期間を「2週間」から「4週間」に伸長する内容の改正案です。(意見募集締切日は、平成21年3月5日となっております。)
施行期日
当政令(案)の公布の日(平成21年3月下旬)を予定
経過措置
改正後の規定は、改正政令の施行の日前にされた法第154条第3項の通知(通知がされた後、施行の日前に2週間が経過したものを除く。)についても適用する旨の経過措置を設ける予定
詳細につきましては、リンク先ホームページでご確認ください。